空からの落し物

年始の挨拶で各業者様が来られる中、思わぬ珍客が。

 

なんと弊社倉庫の上に、ラジコン飛行機が不時着しました。

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操作方法を誤ったのか電波が悪くなったのかはわかりませんが、

工業団地上空を飛んでいたラジコン飛行機が倉庫上の雪(氷)に落下。

各部が破損しておりますが、姿形は残っております。

もし落とし主の方が見ておりましたら、まだ残してありますのでご一報下さい。

 

しかしながら、この様なラジコンを操作するにはマナーがあり広い河川敷や公園、自分の私有地で飛ばすのが原則です。

土地に対する所有権は、その空間にも及ぶとされておりますので、ラジコンヘリ・飛行機をを他人の敷地の上空を無断で飛ばすことは所有権侵害となります。

また、他人の敷地に墜落してしまった場合、その人の所有権を侵害するとともに、当然のことながら、勝手に立ち入って機体を回収することはできません。

勝手に立ち入ってしまった場合、住居等侵入罪が成立します。

その他にも墜落して他人の物を壊してしまった場合、刑法上の器物損壊罪が成立するとともに、民法上も不法行為に基づく損害賠償責任が生じる可能性があります。

さらに、墜落したものが人にあたって怪我をさせてしまった場合、刑法上,傷害罪もしくは過失傷害罪が成立する可能性があります。

 

簡単・安価にこの様なおもちゃが手に入る時代になりましたが、扱う人の技量・常識が問われます。

2016年1月8日 チ ビ

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